大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)102 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤義弥の上告趣意のうち、刑訴法五二条の違憲をいう点は、原審におい

て主張判断を経ておらず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被

告人本人の上告趣意は、すべて原判示にそわない事実関係を前提とする違憲の主張

であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年四月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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